茨木市議会 2019-03-08 平成31年第2回定例会(第4日 3月 8日)
本件は、消費税法及び地方税法の改正に伴い、下水道使用料、公設浄化槽使用料及び水道料金等の改定をそれぞれ行うものであります。
本件は、消費税法及び地方税法の改正に伴い、下水道使用料、公設浄化槽使用料及び水道料金等の改定をそれぞれ行うものであります。
最後に、議案第62号につきましては、下水道等事業におきまして、下水道使用料及び公設浄化槽使用料の見直しを行うため、所要の改正を行うものでございます。 詳細につきましては、各担当部長から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○篠原議長 小林総務部長。
次に、議案第62号は、下水道事業におきまして、下水道使用料及び公設浄化槽使用料の見直しのため、所要の改正を行うものでございます。 ○松本委員長 本4件は、一括上程することで、よろしいでしょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松本委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。
次に、議案第82号は、税負担の公平性にかんがみ、平成26年4月から施行される消費税及び地方消費税の増税導入を図るため、下水道使用料、公設浄化槽使用料及び水道料金の改定を行うものであります。 改正の主な内容といたしましては、茨木市下水道条例第21条、茨木市公設浄化槽条例第24条及び茨木市水道事業給水条例第24条第1項及び第30条第2項中「100分の105」を「100分の108」に改めます。
これを受け公設浄化槽使用料の額の変更を行うもので、内税表記となっております使用料の額を外税表記とするものです。このことから条例で定める事項等について整理を要することから、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議決をお願いするものでございます。 それでは、531ページをお開きください。 主な内容について、新旧対照表により御説明申し上げます。
本件は、平成26年4月1日から消費税率及び地方消費税率が引き上げられることに伴い、公設浄化槽使用料の算定方法を改めるため、本条例を改正するものでございます。 改正内容といたしましては、公設浄化槽使用料として算定した額に乗じる割合を「100分の105」から「100分の108」に改めるものでございます。 次に、議案第69号 河内長野市水道事業分担金徴収条例の改正についてご説明を申し上げます。
昨年11月の決算特別委員会において、公設浄化槽事業の事業内容と収支状況などについて質問を行い、収支状況の中で、下水道使用料の回収率が経費の約65%であるのに比べ、公設浄化槽使用料の回収率は約26%と低いことから、受益者負担や公平性の観点から問題があると指摘いたしました。
家屋の維持等に変化があった場合の対応につ いて 公共下水道整備工事の際の住民への丁寧な対応について要望 昨年の決算特別委員会における指摘事項に対する公設浄化槽事業のその 後の対応について 各事業に対する議会からの指摘事項に係る対応状況を明らかにする仕組 み作りについて要望 平成23年度における公設浄化槽事業収支の改善状況について 公設浄化槽使用料